募集人が顧客に対し「この保険を解約して別の商品に入り直せば、病気があっても大丈夫です」と虚偽を言うのは。

告知の重要性を歪めたり、正しく告知しないよう誘導する行為は「不適切な告知勧奨」として厳禁である。