HOMELv016 保険募集人が、契約者に代わって告知書に代筆・記入する行為はどう扱われるか。 2026年5月11日 告知書は被保険者本人が事実を記入すべきものであり、募集人による代筆は厳禁である。 国民年金の第3号被保険者が、配偶者の退職等により第1号被保険者になった際に行う届出の期限は。 「大数の法則」を保険に応用する際、対象となる集団が備えるべき条件として正しいものはどれか。