国民年金の保険料免除制度において、所得が一定以下の等の理由で全額免除を受けた期間の年金額(老齢基礎年金)はどう計算されるか。

2009年4月以降の全額免除期間は、国庫負担分があるため全額納付時の2分の1が反映される。