募集人が、顧客に対して「既存契約を解約して、この新しい契約に入り直した方が絶対にお得だ」と不利益を説明せず勧める行為を何というか。

解約に伴う解約控除や再告知のデメリットを伝えない乗り換え勧誘は厳禁されている。