HOMELv017 「醸造かす」が産業廃棄物に該当する業種として正しいものはどれか。 2026年5月11日 醸造かすは動植物性残さであり、食料品・医薬品・香料製造業から出る場合に産業廃棄物となる。 産業廃棄物処理施設の「維持管理状況」の公開方法として義務付けられているのはどれか。 収集運搬業(積替え保管を除く)において、通過するだけの自治体の許可は必要か。