産業廃棄物の「中間処理」を委託し、その残さを同じ業者が「最終処分」まで行う場合、契約書はどうすべきか。

同一の処分業者に中間処理と最終処分の両方を委託する場合は、1通の処分委託契約書に両工程を記載すれば良い。