高さが何メートル以上の箇所で作業を行う場合、労働安全衛生規則により墜落制止用器具(安全帯)の使用が義務付けられているか。

高さ2メートル以上の作業床が設けられない箇所や開口部の端などでは墜落による危険を防止するための措置が必要である。