HOMELv010 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者に課される税額加算の割合は。 2026年5月12日 いわゆる「2割加算」であり、相続税額にその20%相当額が加算される。 公正証書遺言を作成する場合、遺言者が病気で公証役場に行けない時は。 普通養子縁組をした場合、実親との間の相続権はどうなるか。