HOMELv009 被相続人が生前に購入した「金地金」は相続税の課税対象になるか。 2026年5月12日 金地金は投資用財産であり、祭祀財産には当たらないため全額が課税対象となる。 相続開始後に発生した被相続人の所得について行う申告を何というか。 同族株主以外の株主が取得した株式の評価に用いる方式はどれか。