HOMELv019 数次相続において、第2の相続人が第1の相続の承認・放棄を決定する前に死亡した場合は。 2026年5月12日 相続人が選択権を行使せずに死亡した場合、その者の相続人が代わって承認または放棄を行うことができる。 相続時精算課税を適用して贈与された土地の評価において、小規模宅地等の特例は適用できるか。 貸付事業用宅地等の特例における「相当の対価」に該当しないものはどれか。