HOMELv021 特別受益の持ち戻しにおいて、贈与された財産が滅失していた場合の価額算定時期は。 2026年5月12日 特別受益の持ち戻し額は、相続開始時にその財産が現存しているものとみなして、その時の価額で算定する。 立木の評価において、杉や檜などの庭木(観賞用)の評価はどう行うか。 類似業種比準方式で、1株当たりの「配当金額」を計算する際、対象となる配当はどれか。