HOMELv021 相続人の一人が行方不明で、7年以上経過し「失踪宣告」がなされた場合の相続開始時期は。 2026年5月12日 普通失踪の場合、行方不明から7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされ、相続が開始する。 「相続時精算課税」を選択した後に、その贈与者が死亡した場合の申告義務者は誰か。 「大規模建築物」の敷地を評価する際、容積率が異なる2つの地域にまたがる土地の評価。