HOMELv023 「住宅取得等資金の贈与」の特例において、受贈者が日本国外に住んでいる場合の適用条件は。 2026年5月12日 受贈者が国外居住であっても、日本国籍を有し、かつ過去一定期間内に国内住所があった場合などは適用できる。 相続開始前3年以内に贈与された財産を相続税に加算する際、加算を免れることができる者は誰か。 公正証書遺言を作成する際、証人になることができない者は誰か。