HOMELv025 相続放棄をした者が、その後に「生命保険金」を受け取った場合、その保険金は返還すべきか。 2026年5月12日 生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではないため、相続放棄をしていても受け取ることが可能である。 「がけ地補正率」を適用して評価する場合、がけ地の面積はどのようにカウントするか。 取引相場のない株式の評価において、「純資産価額方式」で評価する際の負債に計上できるものは。