HOMELv005 特別寄与料の支払について当事者間で協議が調わない場合、どこに処分の申立てをするか。 2026年5月12日 特別寄与料に関する協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てることができる。 相続税の延納が認められるための要件として、納税額がいくらを超えている必要があるか。 特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合、面積の上限はいくらか。