相続時精算課税の適用を受けるための受贈者の年齢要件は、贈与があった年の1月1日時点で何歳以上か。

相続時精算課税制度を適用できる受贈者は、贈与者の直系卑属であり、かつ贈与があった年の1月1日において18歳以上の者に限られる。