HOMELv009 被相続人の配偶者と兄弟が相続人で、兄弟が既に死亡しその子が代襲する場合、子の相続分は。 2026年5月12日 兄弟姉妹が死亡している場合、その子が代襲相続人となり、本来の兄弟姉妹の相続分を承継する。 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、翌年何月何日までにその住宅に居住する必要があるか。 小規模宅地等の特例において、被相続人と別居していた親族(家なき子)が居住用を適用できるか。