HOMELv009 小規模宅地等の特例において、被相続人と別居していた親族(家なき子)が居住用を適用できるか。 2026年5月12日 配偶者や同居親族がいない等の厳しい要件を満たす場合に限り、別居親族による適用が認められる。 被相続人の配偶者と兄弟が相続人で、兄弟が既に死亡しその子が代襲する場合、子の相続分は。 相続人に相続放棄をした者がいる場合、基礎控除の計算上の法定相続人数はどうなるか。