HOMELv006 秘密証書遺言の作成において、本文を代筆してもらうことは可能か。 2026年5月12日 秘密証書遺言は署名さえ本人が行えば、本文の作成方法は問われない。 相続開始前何年以内に受けた贈与は、原則として相続財産に加算されるか。 小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」の減額割合はいくらか。