HOMELv007 他社から特許権の侵害を主張された際の対抗手段でないものは。 2026年5月12日 他人の特許を勝手に取り下げることはできず;無効化を目指すのが一般的。 出版業界における「再販制度(再販売価格維持制度)」の対象は。 商品形態模倣行為(不競法2条1項3号)の保護期間は販売から何年か。