サプライチェーンにおいて、自社が直接侵害していなくても、侵害品を組み込んだ製品を販売する行為が負うリスクは何か。

最終製品の販売も特許発明の「実施」に該当するため、部品が侵害品であれば販売停止等の対象となる。