他人の商品の「パッケージ」や「広告表示」を酷似させ、消費者がどちらの商品か分からなくなるようにする行為は何に該当するか。

周知な商品表示等を利用して他人の商品と混同させる行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号で禁止されている。