HOMELv001 不正競争防止法において、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を何というか。 2026年5月12日 周知な商品等表示を使用して混同を生じさせる行為は混同惹起行為(2条1項1号)に該当する。 ブランドを構成する要素のうち、ロゴ、色、パッケージ、スローガンなどの視覚的・聴覚的要素の総称を何というか。 商標法第3条1項各号に規定される「識別力のない商標」のうち、商品の産地、販売地、品質などを普通に用いられる方法で表示する商標を何というか。