HOMELv001 商標の登録異議の申立てをすることができる期間として、商標公報の発行の日からいつまでと定められているか。 2026年5月12日 登録異議の申立ては商標公報の発行の日から2ヶ月以内に限り行うことができる。 既存のブランド名を、新しい製品カテゴリーの新製品に使用することを何というか。 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為が不正競争となる期間は、その商品の日本国内における販売開始日から何年以内か。