HOMELv004 商標法第4条1項10号(他人の周知商標との類似)の適用において、他人の商標が周知である必要がある地域的範囲はどこか。 2026年5月12日 4条1項10号の周知性は、日本国内の特定の地方(一県程度以上)で広く認識されていれば足りる。 企業のロゴマークが著作物として保護されるための要件として、実務上重視されるものはどれか。 複数の企業が共通のブランドを共同で使用し、相乗効果を狙う戦略を何というか。