HOMELv004 複数の企業が共通のブランドを共同で使用し、相乗効果を狙う戦略を何というか。 2026年5月12日 2つ以上のブランドを組み合わせて提供する戦略はコ・ブランディングである。 商標法第4条1項10号(他人の周知商標との類似)の適用において、他人の商標が周知である必要がある地域的範囲はどこか。 技術的制限手段の無効化(2条1項17号・18号)において、規制の対象となる行為はどれか。