HOMELv005 不使用取消審判(50条)において、登録商標が継続して何年以上日本国内で使用されていない場合に取消しの対象となるか。 2026年5月12日 日本国内で継続して3年以上使用されていない登録商標は、不使用取消審判の対象となる。 マドリッド協定議定書に基づき、日本を指定国とする国際登録出願において、拒絶理由を通知しなければならない期限は原則としていつまでか。 ブランドを資産として捉え、その価値を最大化しようとする管理手法を何というか。