商標法第4条1項11号の類否判断において、結合商標(複数の要素が組み合わさった商標)の一部のみを抽出して比較することを何というか。

商標の構成部分の一部が、需要者に強い印象を与える場合、その部分(要部)を抽出して観察することを要部観察という。