日本国内で未登録の他人の周知商標と類似する商標を、不正な目的なく登録してしまった場合の対応として、商標法上規定されているものはどれか。

他人の周知商標と類似し混同の恐れがある等の場合、4条1項10号や15号に基づき無効審決や取消しの対象となり得る。