不正競争防止法において、商品の形態を模倣したものを「譲渡等」する行為には、どのような行為が含まれるか。

2条2項により、譲渡、引き渡し、展示、輸出、輸入、電気通信回線を通じた提供が「譲渡等」に含まれる。