HOMELv019 マドリッド協定議定書における「国際登録の日」は、原則としていつになるか。 2026年5月12日 本国官庁(日本特許庁)が受理してから2ヶ月以内に国際事務局が受理すれば、本国官庁の受理日が登録日となる。 ブランドの認知度を高めるために、あえて常識を覆すような驚きを与えるプロモーション手法を何というか。 ブランドの歴史や伝統、起源を強調することで、本物であるという信頼感を醸成することを何というか。