HOMELv025 不正競争防止法第2条1項1号の「周知性」について、判断材料として適切でないものはどれか。 2026年5月12日 周知性は客観的な事実に基づいて判断されるべきであり、審査官の主観で決まるものではない。 ブランド・アセット・バリュエーター(BAV)において、ブランドの現在の地位を示す「ブランドの地位(Brand Stature)」を構成する2要素はどれか。 商標法第4条1項11号において、同一の指定商品に対し、同日に2つ以上の類似商標の出願があった場合、どうなるか。