商標権侵害訴訟における「損害賠償額」の計算で、38条1項(譲渡数量×単位利益)を適用する場合、権利者が立証すべきものはどれか。

1項の適用には、侵害者の販売数量のうち、自分の販売能力や努力で売れたであろう分を算出するためのデータが必要である。