商標法第4条1項11号における「商標の類否」で、一方が漢字、他方がその読みを片仮名で表記した商標(例:「富士」と「フジ」)はどのように扱われるか。

称呼が同一で、かつ観念(意味)も共通・近似する場合、外観が異なっても類似とされるのが一般的である。