HOMELv012 不正競争防止法における「商品の形態の模倣」に対する差止請求権の除斥期間はいつか。 2026年5月12日 第2条第1項第3号の行為に対する保護は;日本国内で最初に販売された日から3年間に限定される。 特許ポートフォリオを構築する際;自社製品を保護するのではなく他社の参入を阻害するために取得する特許を何というか。 職務発明において;会社が発明者に対して支払う対価を「相当の利益」と呼ぶようになったのはいつか。