HOMELv021 特許法第102条第1項の損害賠償算定において;「譲渡能力」の判断基準として正しいものはどれか。 2026年5月12日 特許権者自らが生産できなくても;委託生産等により供給可能であれば譲渡能力が認められる。 ソフトウェア開発における「成果物の検収」において;法的に「引渡し」が完了したとみなされるタイミングはいつか。 実用新案法第14条の2に基づく訂正において;認められない事項はどれか。