HOMELv011 他人の著名な商品等表示を、自己の商品等表示として使用する行為(混同の有無を問わない)は何に該当するか。 2026年5月12日 著名な表示(シャネルやソニー等)を無断で使用する行為は、混同がなくとも不正競争となる。 意匠登録出願において「先願の未公開意匠」と同一・類似の意匠が出願された場合、後の出願はどうなるか。 特許権の「消尽(しょうじん)」とはどのような理論か。