「他人の周知な商標」と類似する商標を出願したが、商品ジャンルが全く異なる場合(例:バッグと工作機械)、商標法4条1項11号により拒絶されるか。

11号は「指定商品・役務が同一・類似」であることを要件とするため、非類似なら適用されない。