HOMELv001 不動産競売の申立てを行うべき管轄裁判所はどこか。 2026年5月13日 不動産競売事件は、その不動産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 不動産競売において、購入希望者が検討するために裁判所に備え置かれる「3点セット」に含まれないものはどれか。 競売物件の情報をインターネットで検索・閲覧できるシステムの通称はどれか。