敷金返還請求権について、競売で賃借権が買受人に対抗できない場合、どうなるか。

賃借権が対抗できない(消滅する)場合、敷金返還義務も買受人には承継されず、賃借人は旧所有者に対して返還請求権を持つのみとなる。