HOMELv005 民法改正(債権法改正)により、競売における「担保責任」の名称はどう変わったか。 2026年5月13日 改正民法では「瑕疵担保責任」という用語が廃止され、「契約不適合責任」として整理されたが、競売の特則(民法568条)により、物の契約不適合(物理的欠陥等)については買受人は責任追及できない(権利の不適合は除く)。 競売物件に残置物(動産)がある場合、買受人が勝手に処分すると問われる可能性のある罪はどれか。 競売において、滞納処分による差押えが先行している公売物件との調整法(滞納処分と強制執行等の手続の調整に関する法律)で、原則として優先されるのはどちらか。