民法上の「一括競売権」(民法389条)が認められる要件はどれか。

土地に抵当権を設定した当時、その土地が更地であり、その後に建物が築造された場合、抵当権者は土地と共に建物も一括して競売することができる(ただし優先弁済は土地代金からのみ)。