競売物件が区分所有建物である場合、買受人が承継しない債務はどれか。

管理費、修繕積立金、およびそれらの遅延損害金は特定承継人に承継されるが、駐車場使用料などの専用使用権使用料の滞納分は、管理規約に特段の定めがない限り承継されないとされる判例がある。