競売物件のリフォームを行う際、前所有者が勝手に設置した増築部分(未登記)はどう扱うべきか。

未登記の増築部分も評価対象に含まれていれば所有権は移転するが、リフォームや再販にあたっては、土地家屋調査士等に依頼して登記の是正を行う必要がある。