裁判所の「3点セット」の内容と、現地の状況が明らかに異なっていた場合、買受人は裁判所に対して契約不適合責任(瑕疵担保責任)を追及できるか。

民事執行法や民法の特則により、競売においては物の物理的な欠陥等について、買受人は裁判所や債務者に対して契約不適合責任を追及することはできない。