HOMELv016 不動産競売において、買受人が所有権を取得する際、従物(じゅうぶつ)である石灯籠や庭石はどうなるか。 2026年5月13日 民法87条により、従物は主物の処分に従うため、特段の事情がない限り、土地や建物の売却に伴い、その従物も買受人に所有権が移転する。 請求異議の訴え(民事執行法35条)は、どのような場合に提起するものか。 競売物件の占有者が「暴力団員」であると判明した場合、明渡し交渉をどのように進めるべきか。