競売物件に「仮処分の登記」があり、それが「保全仮登記」に基づくものである場合、競売による売却で消滅するか。

処分支廃の仮処分などは原則消滅するが、所有権移転請求権保全の仮登記など、最先順位で買受人に対抗できるものは消滅せず、買受人が負担を被る(権利を失う)リスクがある。