HOMELv019 形式的競売(共有物分割)において、買受人が代金を納付したが、引渡しを受けられない場合、引渡命令は申立てできるか。 2026年5月13日 形式的競売であっても、民事執行法の規定(引渡命令)が準用されるため、買受人は引渡命令を申し立てることができる(最高裁判例変更により現在は肯定されている)。 「公売」と「競売」が競合した場合、調整法により「公売」が優先して続行されるのはどのようなケースか。 「対抗要件を備えた定期借家契約」が最先順位で設定されている物件を競売で取得した場合、契約はどうなるか。