特別有機溶剤等(1,2-ジクロロプロパン等)の測定頻度は、通常の有機溶剤と同じく6ヶ月に1回か。

現在の規定では、特別有機溶剤等も特定化学物質の枠組みではなく有機則の枠組みに近い管理となるが、測定頻度は基本的に6ヶ月以内ごとに1回である。