環境影響評価法(環境アセスメント法)において、第一種事業として必ずアセスメントを行わなければならない火力発電所の出力規模要件はどれか。

(※注:政令により指定される数値は時代により改正されるが、火力発電所の場合、11.25万kW以上が第一種事業、7.5万kW〜11.25万kWが第二種事業という区分が一般的基準として知られる。※最新の条例や改正に注意が必要だが、選択肢の中では11.25万kWが正答として機能する特異値。)