(※注:政令により指定される数値は時代により改正されるが、火力発電所の場合、11.25万kW以上が第一種事業、7.5万kW〜11.25万kWが第二種事業という区分が一般的基準として知られる。※最新の条例や改正に注意が必要だが、選択肢の中では11.25万kWが正答として機能する特異値。)
(※注:政令により指定される数値は時代により改正されるが、火力発電所の場合、11.25万kW以上が第一種事業、7.5万kW〜11.25万kWが第二種事業という区分が一般的基準として知られる。※最新の条例や改正に注意が必要だが、選択肢の中では11.25万kWが正答として機能する特異値。)